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2020.06.13 生前贈与加算

『3年以内の贈与』に相続税がかかる場合

 年間110万円以下の贈与を行う暦年贈与の場合、基礎控除内で収まるため、相続税がかかることはありません。しかし、例えば、相続開始前3年間のうちに110万円ずつを暦年贈与していた場合、その330万円は相続税の対象になってしまいます。

 また、直系尊属から教育資金の一括贈与や住宅取得等資金の贈与などを受ける場合には非課税枠が大きくなりますが、この場合も相続開始3年以内の贈与になれば、非課税枠を超えた額については相続税の対象となります。

 ただし、この「3年以内の贈与」の対象となるのは法定相続人のみです。孫や相続人の配偶者の対する贈与については、相続開始から3年以内の贈与であったとしても相続財産として加算されません。

 「3年以内の贈与」の対象となり、相続税を加算されないようにするためには、早い時期から贈与を始めておくことが一番の対策です。また、万が一相続財産に含まれてもいいように、相続税の基礎控除を意識して贈与を計画しておくのも一つの方法といえます。