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相続税申告

相続税のお悩み解決します!

       ・相続税の申告が必要なのか教えてほしい       ・お願いしたいけど費用が心配

       ・相続税の申告漏れや税務調査が心配         ・相続税の申告期限が迫っている

相続税申告で当事務所が選ばれる理由

明確な料金体系

下記の基本報酬、加算報酬及びその他の報酬を合計したものが報酬総額となります。

基本報酬(税抜)

            遺産総額                  基本報酬
          ~8,000万円                40万円
           ~1.0億円                 50万円

           ~1.5億円                 75万円

           ~2.0億円                100万円
            2.0億円超         2億円を超える財産 × 0.4%を加算

 

※基本報酬の遺産総額とは、プラスの財産の総額であり、小規模宅地等の特例、生命保険金等の非課税対象額、地積規模の大きな宅地、債務控除などの適用前の金額です。

加算報酬(税抜)

          土地(1利用区分につき)                      非上場株式         
   5万円(倍率地域5,000円  ※宅地比準方式を除く)                   15万円    

 

その他の報酬(税抜)

・不動産評価に必要な資料の取得代行・・・実費のみ      ・当初申告後に追加で申告書作成が必要な場合・・・別途お見積り

・金融機関残高証明書の取得代行・・・別途お見積り      ・納税猶予、延納、物納を行う場合・・・・・・・・・・・・別途お見積り

・戸籍関係書類の取得代行・・・・・・・・・・・・5万円~        ・訪問、土地の調査等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅費交通費実費

・純確定申告を行う場合・・・・・・・・・・・別途お見積り      ・登記を行う場合・・・・・・・・・・・・・・・登録免許税 + 司法書士報酬

・二次相続シミュレーション・・・・・・・・・・・・5万円        ・不動産鑑定評価が必要となる場合・・・・・・・・・・不動産鑑定報酬

・書面添付書類の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円   ・税務調査対応・・・・・・・・・・・日当5万円(書面添付提出者は無料)

費用は、「納税額」と「報酬額」のトータルで検討しましょう

相続税の納税額は、税理士により大きな差が生じます。仮に、遺産、相続人その他の条件がすべて同じ条件でも、それを手掛ける税理士が違うだけで、相続税の納税額に大きな差が生じます。開業以来、相続案件の実績から得た経験や知識をもとに、事前の相続対策から申告・納税に至るまで、安心のサービスをご提供いたします。

 

税務調査対策

書面添付制度で税務調査を省略⁉

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、申告書に”その内容が正しいということを税務署へ説明する書類”を添付し申告を行うことになります。

しかし、この書面添付制度は、事務的な負担がかかったり、また、適正でない申告書を提出した場合には、その税理士まで責任が問われてしまう恐れもあります。そのため、この制度を導入している税理士事務所は僅か18.2%となっています。

※参考 平成29年事務年度国税庁実績評価書

書面添付制度のメリット

税務署からの信頼性が高まり、税務調査が入る確率が減ります。

税務調査の前に税理士へ事情説明の機会が与えられ、説明の結果、調査が省略されることもあります。

スピード申告(最短1ヶ月~)

申告完了までに時間がかかると、「なにか画策しているのでは?」と疑いをもたれるケースもあります。       スピーディーな申告で、もめる原因を減らし円満な相続をサポートいたします。心身ともに疲労が続く相続手続きが短い期間で完了します。

 

節税対策

土地評価

遺産総額の大部分を占めるのが不動産です。つまり、「不動産の評価額」を下げることが相続税の節税対策になります。「路線価×地積」の評価はご自身でも算定可能ですが、節税ポイントを見逃すリスクがあります。          正しくは「 路線価×地積×補正」で求めるものであり、この「補正」に多数の条文が定められています。

遺産分割のやり方次第で、大きな節税ができます。

二次相続では、相続人が一人減る!   

相続税には基礎控除があり、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人が1人減ると基礎控除が600万円少なくなるため、その分相続税も高くなります。

 

次相続では、配偶者の税額軽減が使えない!                             

相続税には配偶者の税額軽減がります。配偶者が相続した遺産が(法定相続分以下もしくは)1億6,000万円までは、配偶者に相続税は課税されません。

 

一次相続と二次相続のシミュレーションは、配偶者の相続分がポイント!

一次相続において配偶者の税額軽減を最大限適用することにより、一次相続の納税額を少なくすることはできますが、二次相続の納税負担は逆に重たくなります。             

一次相続・二次相続を通算して相続税が最も少なくなる相続分をご提案いたします。

 

専門家とのネットワーク

多摩総合税理士事務所には、NPO法人 相続アドバイザー協議会の認定会員が在籍しています。この協議会は、全国に会員がおり、司法書士、行政書士、弁護士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者などの相続専門家とネットワークで繋がっております。                                                     難しい相続案件でもワンストップで対応させていただきます。

 

土日祝日もご相談を受付

土日祝日や夜間もご相談を受け付けております。平日は仕事でいつも帰りが遅い方や、昼間は家事や育児で忙しい方など、ぜひご利用ください。

 

サービスの流れ(相続税申告)

初回面談のご予約

お電話またはWEBフォームからご予約下さい。                  土日祝日や夜間、訪問での面談も対応可能です。                                   初回30分無料。以降30分ごとに5千円を頂戴いたします。         ※実際にご依頼される場合は、報酬から減額いたします。

お電話にて、以下のような概要をお伺いさせて頂きます。

□相続開始日 □相続人の人数と続柄 □相続財産の概要 □不動産の数、所在地等 □その他ご相談事項の内容

初回面談の流れ

  • お客様や相続人様の簡単な情報をお伺いします。
  • 遺産の概要や評価額、ご相談事項などについて解説をしながら面談を進めていきます。
  • 相続税申告に必要な資料のご案内やスケジュールをご案内いたします。
  • 相続税申告報酬をご案内いたします。初回面談時にご契約の意思表示をいただければ、ご契約方法等のご案内をいたします。

※もちろん、お持ち帰りいただいてのご検討も可能です。

初回面談時に、固定資産税の課税明細書(納税通知書)をご持参ください。

ご契約

業務内容や報酬にご納得いただければ、契約書を交わし、ご契約となります。

必要書類の収集

お渡しする「資料準備ガイド」に従って、資料をご準備ください。                ・戸籍関係書類 ・不動産評価に必要な資料 ・残高証明書 ・債務、葬式費用の領収証など

ご質問・ご相談は何度でも無料

必要書類の収集、遺産分割の方法、納税資金のご相談、その他相続に関することは、何でもご相談ください。

弊社で評価・検討作業

資料・情報をいただいてから、通常約2~3ヶ月ほどお時間をいただき、財産評価させていただきます。

財産目録の完成・遺産分割(案)の提示

相続人様へ財産目録等の報告、最終確認をさせていただきます。こちらの財産目録を参考に相続人様間で遺産分割の方法をご検討ください。        節税を考慮した分割案のご相談も承ります。

遺産分割方法の決定

遺産分割方法の決定後、弊社にて「遺産分割協議書」「相続税申告書」など、相続税申告に必要な書類を約1~2週間で作成します。こちらの資料が整いましたら、相続人皆様に署名・捺印していただきます。                                                                                                    その後、弊社にて相続税の納付書を作成いたしますので、お客様ご自身で金融機関にて納付をお願いいたします。

税務署への提出及び申告書ファイルのご返却

申告書提出から約1~2週間で、税務署より弊社に控えが返送されてきます。相続税申告書等を製本し、お客様へご返却させていただきます。