遺言書は遺言者の意志表示であり、相続人間の争いを防止するためには大きな効果があります。 遺言書には公正証書遺言をはじめいくつかの種類があり、状況に応じた遺言書の作成が必要となります。 また、作成にあたっては遺留分に配慮して作成することなど注意すべき事項も多く、専門家の支援が必要です。
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造等の恐れはありません。 公証役場での作成だけでなく、公証人の出張による作成も可能です。(当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートしています。)
【遺言書が必要な場合のおもな例】 □ 不動産の取得者を指定したい、□ 内縁の妻がいる、□ 先妻の子供と後妻がいる、□ 代襲相続人(甥姪)がいる etc
遺言書がない場合(民法に基づかないもの) | 遺言書がある場合(民法に基づくもの) |
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法的拘束力がない | 法的拘束力がある |
相続人全員で遺産分割協議を行う必要がある | 相続手続きに関する遺族の負担を軽減できる |
期限内に分割できない場合は、特例を受けれないデメリットがある | 遺産について、自らの意思を反映させることができる |
遺言書作成報酬 | 200,000円(税抜)~ |
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※戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等を当事務所で代理取得する場合、取得手数料等の実費が別途かかります。 ※公証役場の手数料が別途かかります。
① 初回の打ち合わせ ⇒ ② 戸籍の取得及び相続人の確定 ⇒ ③ 名寄帳及び固定資産評価証明書の取得 ⇒ ④ 財産目録の作成 ⇒ ⑤ 遺言書の原案作成 ⇒ ⑥ 印鑑証明証等の準備 ⇒ ⑦ 公証人との打ち合わせ及び調整 ⇒ 公証人の手配(2名必要)
被相続人が遺言書を残さずに死亡した場合、被相続人の遺産は相続人全員の共有状態となり、残された相続人の話し合いによって配分方法を決めることになります。これを「遺産分割」といいます。
財産が金融資産であれば分割も簡単ですが、不動産や非上場株式の場合、利害が衝突して上手くまとまらない場合があります。
分割が困難な土地を巡り、仲の良い家族も「争続」となってしまうかもしれません。また、財産の分割がスムーズにいかないことで、結果として家族全員が精神的に疲れ切ってしまい、申告期限までに納税ができず、相続税の納税額が増えてしまう可能性もあります。
① 初回の打ち合わせ ⇒ ② 戸籍の取得及び相続人の確定 ⇒ ③ 名寄帳及び固定資産評価証明書の取得 ⇒ ④ 財産目録の作成 ⇒ ⑤ 節税等のアドバイス ⇒ ⑥ 印鑑証明証の準備 ⇒ ⑦ 遺産分割協議の成立 ⇒ ⑧ 遺産分割協議書に署名捺印