平成27年より相続税が増税になりました。基礎控除が引き下げられ、100人中8人の方に相続税が課税されるようになりました。まずは、相続税がどれくらいかかるのか試算をして現状を把握しましょう。 そして、具体的な生前対策「節税対策」「納税資金の準備」「争続対策」をお手伝いさせていただきます。
※将来、相続税の申告をされる場合、相続税申告報酬よりお値引きさせていただきます。 ※土地評価は、複雑な計算が考えられるため、路線価×面積に基づき計算します。 ※実費で負担すべき公図等は含まれておりません。 ※遺言書を作成する場合には、別途料金がかかります。
お客様の情報をもとに、所有されている資産から、相続税の概算を計算いたします。
一次相続及び遺言に基づき、二次相続のシミュレーションを行います。それらの資料をもとに、遺言の改定等、問題点の提起・改善策をご提案いたします。
※ 一次相続:配偶者と子供が相続人となる相続のこと。 ※ 二次相続:一次相続で相続人となった配偶者が亡くなったときの相続のこと。
二次相続を考慮した、遺言書の作成をお手伝いいたします。 すでに遺言書がある場合、一度内容の確認をし、問題の発見・改善策をご提案いたします。
資産価値を高める方法を検討・ご提案いたします。また、お客様の気が付いていない不動産の使い方や、 お客様が所有の不動産で、赤字の不動産を整理し、黒字の物件に変えるご提案もいたします。
金融資産を多額に所有している場合、現金は全額課税されてしまうため、保険の非課税枠を使って、 現金を生活用資金・納税資金として確保いたします。
□養子縁組の活用(基礎控除の増加及び税率の引き下げ)、□生前贈与の活用(配偶者控除、暦年贈与、住宅取得等資金・教育資金の非課税贈与の活用)、□問題地の解消(共有状態の土地や建物、貸宅地、小作権のついている土地等の権利関係の整理)、□固定資産税評価額の見直し(評価額の見直しによる税負担の軽減)、□不動産管理法人の設立(会社設立による財産の圧縮・流動化、給与支払いによる財産の分配など)、□会社への貸付金の精算(会社に対する貸付金の精算方法等のアドバイス)、□不動産の活用(賃貸物件等の建築、購入による相続財産の圧縮等)、□小規模企業共済の加入(死亡退職金の非課税枠の適用)、□小規模宅地等の特例の活用(各種特例を適用するためのアドバイス)
お電話またはWEBフォームからご予約下さい。 土日祝日や夜間、訪問での面談も対応可能です。
お電話にて、以下のような概要をお伺いさせて頂きます。 □ 推定相続人の人数と続柄 □ 相続財産の概要 □ 不動産の数、所在地等 □その他ご相談事項の内容
初回面談時に、固定資産税の課税明細書(納税通知書)をご持参ください。
お持ちいただいた資料をもとにご面談いたします。
お客様の現状に合わせた対策をご提案いたします。
契約期間は、面談からとし、対策の実行により終了いたします。